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目次
交通事故という固い内容をとっつきやすくするためにふざけた表現方法を乱発しますが不快に感じる場合にはそっと×ボタンで当サイトを閉じていただければ幸いです。
なお、あくまでも個人の見解となりますので実際にご利用の場合には専門機関にご相談ください。
交通事故紛争処理センターに行っちゃいえばいいじゃな~い
みなさん交通事故にあった時って全部相手側の保険会社さんにまかせておけばオッケ~~~~じゃね??って考えていませんか?
ここから話す内容は一人の男が交通事故にあい、その後の示談までの道のりを語るドキュメント風の内容となります。
ここはコンクリートジャングルのめっか渋谷シティー。
1人の男が交通事故にあいイライラしていた。
その男の名前は・・・サモハン
たまたま同一同名の方がいたので紹介させていただきます
交通事故の状況を解説します
- 横断歩道をルンルンで歩いているところを車にはねられる
- 10対0で過失なし
- 幸い骨折はなく頸椎捻挫と腰部打撲の診断書
- 5か月程通院し治癒(完全に治って)にて終了
- 通院期間はいい感じに通院したので、150日間
*交通事故治療の流れとして怪我が治癒して終了するパターンと、痛みなどが残る症状固定(これ以上治療しても治らへん)という終了のしかたがあります。
サモハンは、歩いているときに車にはねられたので、首と腰の痛みはかなりある状態でした。
5か月間頑張って治療を受けたので、なんとか完全復活して、後遺症はないようです。
治療終了後から数日たったある日相手保険会社から、示談書が送られてきました。
慰謝料はこんなもんなのかな~とため息交じりに、通院慰謝料は63万と記載された、示談書にハンコ押そうとした瞬間。玄関のチャイムが!
ピンポ~~~~ン
そこに現れたのは保険代理店勤務から帰宅してきたおかんでした。
あんた死んだお父ちゃんの遺言で保証人なるなとあれほど言ったのにと、交通事故の示談書を何かの保証人と勘違いしたようでブチ切れ部屋中を暴れまわりました。
その後、なんとか冷静にさせて事情を説明するとおかんが一言。
「交通事故示談の時は交通事故紛争処理センターへ行かなアホやで~」
これがおかんと話した最後の言葉となりました。
おかんはその後若い男と蒸発しました。
それから私は母の面影を追うように交通事故紛争処理センター(通称・紛セン)に通いました。
公益財団法人交通事故紛争処理センターとは、
裁判所以外で紛争を解決する紛争解決機関(ADR)になります。
嘱託弁護士により3回の相談で、交通事故による紛争の和解あっせんを進めてくれる期間です。
紛争処理センターを利用する流れ
よく弁護士事務所のサイトなどに申し込み後面談まで1か月程度かかると記載されています。
本当か?と疑問に思い実際にさいたまの紛センに電話で問い合わせました。
したところ・・・・明日でも予約できると言われました。
話と違うじゃない、でも明日はまだ心の準備が・・・・
書類の準備がまだなので1週間後に予約を入れさせてもらいました。
紛センの相談時に必要な書類とは?
- 交通事故証明書
自動車安全運転センターに申請することで手に入ります。
郵送でも取り寄せることができます。
事故発生時に警察呼んでなければ相手にもされません
- 事故発生状況報告書
道路の状況・信号位置や色・標識の有無・それぞれの進行方向とぶつかった位置など簡単でいいので書きましょう
- 相手方保険会社名が確認できる書類
加害者側の任意保険会社名、担当者又は代理人弁護士の氏名・連絡先など
- 賠償金提示明細書
おそらく示談金の提示後に紛セン相談される場合が多いと思いますので、相手保険会社から送られてきた賠償金提示の種類を持っていきましょう
- その他
実費で支払った治療費、証明書費用、通院交通費、家政婦、介護者などを利用した際の明細書・領収書など
休業損害がある場合には
1、給与所得者の場合
- 事業主から交通事故前3か月分の給与証明
- 休業証明書
- 交通事故前年の源泉徴収票
- 確定申告の控えなど
2、事業所得者の場合には
- 事故の年度とその前後の確定申告書控え
- 納税証明書など
人身・後遺障害についての相談の場合は
- 診断書
- 診療報酬明細書
あって欲しくないですが・・・
後遺障害がある場合には
- 自賠責保険の後遺障害等級の認定を受けていれば
- 後遺障害診断書
- 後遺障害等級の認定結果及び理由が書かれている書面
死亡事故の場合
- 死亡診断書
- 死体検案書
- 戸籍謄本(除籍謄本)
- 葬儀関係の費用など
物損事故の場合
- 修理費の請求書
- 修理工場の見積書
- 壊れた個所の写真
- 車両をけん引などで移動した場合運搬費の請求書
- 代車利用がある場合には使用車の領収書か請求書
事故車両が全損の場合
- 代替車両の購入代金
- 登録費用などの請求書や領収書
- 車両の評価損を裏付ける資料
以上の種類を用意後、紛センに相談すれば平均4か月から半年程度で解決する場合が多いようです。
紛センの具体的な流れ
1回目の相談
被害者が紛センに対して、上記書類を提示し、損害額、賠償額等の内訳を加害者側の保険会社担当も説明する
1か月後に2回目が開催
2回目の相談
紛争処理センターの嘱託弁護士があっせん案を伝えてきます。そのあっせん案を受け入れるかどうか次回期日まで検討するよう伝えられる
1か月後に3回目が開催
3回目の相談
前回出されたあっせん案に対して了承し受けいれれば和解成立となります
私の場合は、ほぼ裁判基準での和解あっせんだったのでヘ~イカモンって感じで了承しました!!
加害者の任意保険会社もあっせん案を了承し一見落着
基本的には自賠責準だった賠償額を裁判基準に近づけたものをあっせん案として提示する場合が多いので、被害者側はOKだす場合が思います。
加害者側の保険会社もあっせん案を拒否ってもそのあとの審査会の裁定には文句つけられないため比較的あっせんでの和解成立が多いようです。
和解不成立の場合には審査会というものかけられ、そこででた裁定には被害者側が裁定を受け入れた場合には、保険会社は従わなければいけないので、結果として和解が成立します。
3回目での和解成立ならおおおそ4か月、審査会の裁定までもつれ込めばプラス2か月で半年程度決着がつくようです。
今回は歩行中の交通事故のため、自分側の弁護士特約は利用できず、紛セン様を利用するはめになりました。
紛争処理センター利用するなら予習が必要かもしれません(´Д`)
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そして弁護士さんを自己負担なしで利用するには弁護士特約が必要です。
いま加入している自動車保険を見直せば負担が変わらずか、または保険料が安くなるのに弁護士特約を付けれる保険があるかもしれません。
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詳しくはこちらのページをご覧ください。
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交通事故紛争処理センター所在地一覧
- 東京本部
〒163-0925
新宿区西新宿2-3-1
新宿モノリスビル25階
TEL.03-3346-1756
- 札幌支部
〒060-0001
札幌市中央区北1条西10丁目
札幌弁護士会館4階
TEL.011-281-3241
- 仙台支部
〒980-0811
仙台市青葉区一番町4-6-1
仙台第一生命タワービルディング11階
TEL.022-263-7231
- 名古屋支部
〒450-0003
名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル24階
TEL.052-581-9491
- 大阪支部
〒541-0041
大阪市中央区北浜2-5-23
小寺プラザビル4階南側
TEL.06-6227-0277
- 広島支部
〒730-0032
広島市中区立町1-20
NREG広島立町ビル5階
TEL.082-249-5421
- 高松支部
〒760-0033
高松市丸の内2-22
香川県弁護士会館3階
TEL.087-822-5005
- 福岡支部
〒810-0001
福岡市中央区天神1-9-17
福岡天神フコク生命ビル10階
TEL.092-721-0881
- さいたま相談室
〒330-0843
さいたま市大宮区吉敷町1-75-1
太陽生命大宮吉敷町ビル2階
TEL.048-650-5271
- 金沢相談室
〒920-0853
金沢市本町2-11-7
金沢フコク生命駅前ビル12階
TEL.076-234-6650
- 静岡相談室
〒420-0851
静岡市葵区黒金町11-7
三井生命静岡駅前ビル4階
TEL.054-255-5528